新制度への経過措置

2006年4月1日以降に1歳のお誕生日がくるお子様はともかく、もうすでに1歳になっているお子様、もうどちらかを済まされたお子様などは、どうしたらよいか対応に困惑すると思います。正直なところ私も困っています。そんな大きな制度変更ですから、当然のように変更に伴う経過措置があります。これは厚生労働省から正式に通達がありました。原文はお役所の通達らしく大変読みにくい代物なので、要点を一問一答形式で書き出してみます。赤字が厚生労働省の通達です。

  1. 2006年4月1日時点で麻疹ないし風疹のいずれか片方のみを接種した子供はどうなるのか。

    新制度施行に伴いこれまでの麻疹、風疹の予防接種券はすべて無効となり、接種を希望する者は任意(自費)にて残りの予防接種をするべし。なお麻疹、風疹のいずれかの予防接種をしたものはMRワクチンの接種は一切認めない。

  2. 現行制度では麻疹、風疹の予防接種券の有効期限は生後89ヶ月(7歳6ヶ月)まであり、4月1日現在で、2歳児〜5歳児でまだどちらの予防接種もしていない子供がいる。とくに2歳児は問題と考えるがそれへの対応は。

    新制度でのT期は1歳児のみが対象であり、2歳児は対象外である。従ってU期(年長児年齢)まで待つか、任意(自費)にてMRワクチンを接種すべし。

  3. すでに麻疹、風疹ワクチンの接種が終わっている子供の場合、U期の接種はどうなるのか。

    麻疹ないし風疹のいずれかのワクチンを接種した者にMRワクチンの接種は一切認めない。従ってU期の接種も当然対象外となる。

  4. 1歳までに麻疹ないし風疹に罹患した子供はどうなるのか。

    麻疹ないし風疹に既に罹患した子供に対しMRワクチンの接種は一切認めない。接種を希望する者は任意(自費)にてまだ罹患していないワクチンを接種すべし。当然だがU期の接種も対象外となる。

  5. 新制度施行までに誕生日を迎え1歳になるものについての指導はどうしたら良いか。

    2006.3.1以降に誕生日を迎える者については4月1日以降にMRワクチンを接種を勧めるように推奨すべし。

「ちょっと待ってくれ」の声も上がりそうですが(私が言いたい!)、もうこれは決定事項です。麻疹、風疹の単独接種券の有効期限の延長は、厚生労働省が「国は1円も出さないが自治体の責任で延長するのが望ましい」と通達しているそうなので、いくぶんはあるかもしれませんが、経過措置の骨格はもう変更不可能な国の正式決定事項となっています。